平成29年3月12日に施行された「改正道路交通法」は、今までの高齢運転者対策を更に
一歩進めたものです。このページでは、大きな変更点となった「75歳以上の運転者が
免許証を更新する際に受ける認知機能検査」および「免許更新時以外で、一定の交通違反をした後の対処」に関する制度の改正をまとめました。
(参考文献:警察庁および政府広報資料より抜粋)
平成17年〜平成27年までの全死亡事故件数は
年々減少していますが、75歳以上の運転者による
死亡事故件数はほぼ横ばいで推移しています。
高齢の運転免許保有者の増加を背景として
全体に占める75歳以上の運転者による死亡事故の
割合は増加しており、平成17年は7.4%でしたが
平成27年は12.8%となっています。
要因として、都市部以外の地方では、鉄道やバスなど公共交通
機関が少なく車での移動が不可欠である事と、健康への過信や
本人も気づかないうちに進む認知機能の低下が考えられます。
75歳以上の運転者による死亡事故のうち、事故前の
免許更新で「認知機能検査」を受けた人の多くが
「認知症のおそれ有り」または「認知機能低下の
おそれ有り」と判定されていました。
このことから、認知機能の低下が高齢運転者による
交通事故に大きな影響を及ぼすと考えられます。
運転免許更新時に受ける認知機能検査結果の3分類
第1分類:認知症のおそれ有り
第2分類:認知機能低下のおそれ有り
第3分類:認知機能低下のおそれ無し
運転に不安を感じるようになったら・・・
最寄りの警察署または運転適性相談窓口へ
免許証更新の認知機能検査で「第1分類」と
判定された場合は違反の有無に関わらず
臨時適性検査(医師の診断)を受ける、
または、かかりつけ医などの診断を受けて
その診断書を提出します。
つまり「第1分類」と判定された人は全員、
認知症かどうかの診断を受ける事になります。
診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。
警察庁 改正道交法リーフレットはコチラ(PDF:677KB)
第1分類、第2分類
今回の改正で、75歳以上のうち認知機能検査で
「第1分類」または「第2分類」と判定された人に
対する高齢者講習では、実車指導の際に運転する
様子をドライブレコーダーで記録して、
その映像に基づいて個人指導を行うなど、内容が
高度化され、時間が延長されることになります。
(所要時間:3時間、手数料:7,550円)
第3分類
75歳未満の方と75歳以上のうち認知機能検査で
「第3分類」と判定された人への高齢者講習は
内容が合理化され、時間も短縮されます。
(所要時間:2時間、手数料:4,650円)
大きい画像はコチラ
75歳以上の運転者について、認知機能の状況を
タイムリーに把握するために、更新時以外で
「一定の違反行為」があった場合は、新設された
臨時認知機能検査を受けてもらう事になります。
更新時と同様、この臨時検査で「第1分類」と
判定された人は全員、臨時適性検査(医師の診断)
を受ける、または主治医等による診断を受けて
その診断書を提出することになります。
診断の結果、認知症であることが判明したときは、
運転免許の取消し等の対象になります。
(1)信号無視 (例:赤信号を無視)
(2)通行禁止違反 (例:通行禁止の道路を通行)
(3)通行区分違反 (例:逆走、歩道を通行)
(4)横断等禁止違反 (例:転回禁止の道路で転回)
(5)進路変更禁止違反
(例:黄の線で区画されている車道で、黄の線を越えて進路を変更)
(6)しゃ断踏切立入り等 (例:踏切のしゃ断機が閉じている間に踏切内に進入)
(7)交差点右左折方法違反 (例:徐行せずに左折)
(8)指定通行区分違反
(例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折)
(9)環状交差点左折等方法違反 (例:徐行せずに環状交差点で左折)
(10)優先道路通行車妨害等
(例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両を妨害)
(11)交差点優先車妨害
(例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず妨害して交差点を右折)
(12)環状交差点通行車妨害等
(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害)
(13)横断歩道等における横断歩行者等妨害等
(例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、
一時停止することなく横断歩道を通行)
(14)横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害等
(例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、
交差点に進入して歩行者を妨害)
(15)徐行場所違反 (例:徐行すべき場所で徐行しなかった)
(16)指定場所一時不停止等 (例:一時停止せずに交差点に進入)
(17)合図不履行 (例:右折するときに合図を出さなかった)
(18)安全運転義務違反
(例:ハンドル操作を誤った、必要な注意をすることなく漫然と運転)
70歳以上の人が普通自動車を運転する場合は、
自動車の前面と後面の両方に「高齢運転者標識」を
付けましょう。新しいデザインが発表され、
おしゃれになりました。
旧デザインの高齢運転者標識は現在も使えます。
画像(左):旧デザイン
画像(右):新デザイン
〒130-0021
東京都墨田区緑3-3-8-705
E-Mail:info@dspc2007.com