自然災害が多発している昨今、有ってはならない事ですが、万が一に備えて、備蓄品・避難用品の準備、避難所や避難経路などをご家族で確認しましょう。このページでは、災害伝言ダイヤル「171」の使い方、罹災証明書(り災証明書)申請の手続き方法、水害時の判定基準、被災者生活再建支援金などの「お役立ち情報」を掲載しています。
災害用伝言ダイヤル(171)は、総務省|安全・信頼性の向上|災害用伝言サービスで、電話サービスを提供する各通信事業者の協力により運営されています。
災害用伝言ダイヤル(171)の利用方法
(1)「171」をダイヤルします。
(2)ガイダンスに従って操作します。
・録音の場合は「1」を、
・再生の場合は「2」をダイヤルします。
(暗証番号を設定することも可能)
(3)ガイダンスに従って相手の電話番号をダイヤルします。
(4)伝言を録音・再生することができます。
罹災証明書は『災害対策基本法第90条の2』の定めにより、住宅が火災や自然災害などによる被害を受けた場合に、自治体などが被害の程度を認定した証明書です。 被災者支援制度の利用、火災保険の請求手続き、事業者の災害特別融資申し込みなどに必要です。証明書の発行申請の後に自治体などによる被害状況の調査が行われ、証明書が交付されます。
罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。
| 給付金 |
被災者生活再建支援金 (中規模半壊以上で最大300万円) 義援金など |
| 現物支給 |
災害救助法に基づく応急仮設住宅 住宅の応急修理など |
| 融 資 |
(独)住宅金融支援機構融資 災害援護資金 事業者の災害特別貸付など |
| 減免・猶予 | 税金、保険料、公共料金など |
建物の被害程度は、以下の六つに区分されます。
これらの認定区分によって、受けられる制度や支給される金額が異なります。
1、「全壊」
2、「大規模半壊」
3、「中規模半壊」
4、「半壊」
5、「準半壊」
6、「準半壊に至らない/一部損壊」
水害(洪水・津波など)の判定基準(戸建て家屋)
| 建物の場合 | 水害の場合 |
| 全 壊 | 床上1.8メートル以上の浸水 |
|
大規模半壊〜 中規模半壊 |
床上50センチ以上〜 1.8メートル未満の浸水 |
申請受付
各自治体の窓口、郵送、オンライン
(マイナポータル・各自治体のシステム)
電話などで申請を受け付けて、後日に提出を求める自治体もあります。
申請に必要なもの
・交付申請書
・本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・被災状況のわかる写真(任意)
(建物全体の外観、被災箇所の詳細写真)
証明書の発行
申請後、自治体による現地調査が行われ、後日、「全壊」「大規模半壊」などを判定した証明書が発行されます。
日本生活金融公庫では、店舗・事務所・工場・農林水産業など復旧のための「災害貸付」を実施しております。
いずれも「罹災証明」が必要です。
(1)小規模事業者向け
災害貸付/無担保無保証制度があります。
(2)中小企業向け
災害復旧貸付/無担保制度があります。
(3)農林漁業者向けA
農林漁業施設資金(災害復旧施設)
(4)農林漁業者向けB
農林漁業セーフティネット資金(災害)
〒130-0021
東京都墨田区緑3-3-8-705
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